2018年11月7日水曜日

「「ねんきんネット」とマイナポータルがつながりました」

日本年金機構から、「「ねんきんネット」とマイナポータルがつながりました」という案内がありました(平成30年11月5日公表)。

マイナポータルの「もっとつながる」の機能により、「ねんきんネット」について、これまでの登録方法に加えて、マイナポータルからもアクセスできるようになりました。
これにより、マイナンバーカードでマイナポータルにログインすれば、「ねんきんネット」のユーザIDを未取得又は取得済どちらの場合であっても、「ねんきんネット」にログインすることが可能となります。
なお、「ねんきんネット」とマイナポータルの初回接続の際には、基礎年金番号の入力が必要な場合があります。

2018年10月6日土曜日

社会保険に加入すべき従業員が国保に加入するケースを防ぐ取組みを実施

厚生労働省から、「国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務の実施について(平成30年6月27日保国発0627第1号)」が公表されています(平成30年10月1日公表)。


 この通達(通知)は、事業所に勤務し、本来は健康保険や厚生年金保険に加入すべきでありながら、国民健康保険や国民年金に加入している方がいる可能性があることを踏まえ、国民健康保険の被保険者資格の適正な管理を促進する観点から、年金事務所と連携した資格確認事務の取扱いについて、まとめられたものです。
これによると、次のような取組みが進められています。
●市町村窓口による被保険者資格確認事務
①国民健康保険の加入手続きや納付相談等のために国民健康保険担当窓口に来所された方に、状況に応じて就労の有無を聴取し、就労していることが明らかとなった場合に、周知用リーフレット会社等にお勤めの方へのご案内)を渡して健康保険・厚生年金保険の適用の考え方を説明する。
就労状況等に関する確認票就労状況等に関する確認)に記入を依頼して、健康保険・厚生年金の適用の可能性がある場合には、年金事務所へ回付し情報提供を行う。ただし、窓口において記入が困難な場合などは、確認票を渡して所管の年金事務所へ相談に行くよう案内を行う。
 就労状況等に関する確認では、現在の働き方について、1週間の労働時間数を確認するようになっています。そして、必要があれば、勤務先名、所在地、電話番号、勤務期間を記入することになっています。
この取組みにより、健康保険・厚生年金保険への適正な加入が行われていないような事業所では、従業員が国民健康保険への加入手続きを行うことで、年金事務所の調査が実施される可能性があります。
適正な加入が行われているか、今一度、確認しておく必要があるでしょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年10月3日水曜日

マイナポータル 「就労証明書作成コーナー」を開設

内閣府から、「マイナポータル(ぴったりサービス)に「就労証明書作成コーナー」を開設しました」というお知らせがありました(平成30年10月1日公表)。


ここでいう​「就労証明書」とは、「就労(働いていること)の事実」を証明する書類で、市区町村に対し、認可保育所等の入所を申し込む際に、添付が必要となるものです。

今回開設された「就労証明書作成コーナー」では、
①就労証明書の様式が「かんたん入手」でき、
②就労証明書を手書きでなくキーボード入力で「らくらく作成」でき、
③役所に赴くことなく「すすっと電子申請」できるというメリットがあります。
詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年5月17日木曜日

「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A」更新

 厚生労働省から、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」という案内が繰り返し行われています。

 平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には、返戻する場合があるとのことです。
 なお、当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合などには、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略することが可能とされています。
  
 このことについて、より詳しい内容がわかるQ&Aが、平成30年4月11日に公表されたことはお伝えしましたが、このQ&Aが、同年5月7日付けで更新されています。

法人番号の利活用に係るパンフレットを公表(国税庁)

 国税庁から、法人番号の利活用に係るパンフレット「法人番号の利活用~法人番号公表サイトの利用方法のご案内~」を改訂したとのお知らせがありました(平成30年5月14日公表)。

 法人番号公表サイトを利用すれば、対象の法人の基本3情報を調べることができます。また、取引先の名称や所在地の最新情報や変更履歴を調べたり、所得税法などで規定されている告知書類を印刷することもできます。
 
 パフレットには、取得した法人等の基本3情報の活用例も紹介されています。
例)「法人番号指定年月日」で絞込みを行うことで、新たに法人番号が指定された法人(新規設立法人)として抽出が可能となり、新規営業先等の把握が効率的にできるようになります。
 法人番号は、マイナンバーとは異なり、利用範囲の制約がなく、どなたでも自由に利用できるものです。
 利活用できることはないか? 今一度確認してみてはいかかでしょうか。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<パンフレット「法人番号の利活用」の改訂について>

2018年4月18日水曜日

「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」(厚生労働省・平成30年4月13日公表)

 厚生労働省から、「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」が公表されました(平成30年4月13日公表)。

 このQ&Aは、市区町村国民年金担当の職員および社会保険労務士の向けの専門的な内容となっていますが、一般企業に方にも参考になります。。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年4月16日月曜日

雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等についてQ&Aが公表されました(平成30年4月11日公表)

 平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には、返戻する場合があるとのことです。

 なお、当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合などには、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略することが可能とされています。
  
 より詳しい内容がわかるQ&Aが公表されました(平成30年4月11日公表)。
 詳しくは、こちらでご確認ください。